認知症疾患医療センター
<医療関係者向けのご案内 >
認知症専門医療にかかわる診療報酬点数表
★1 診療情報を文書で報告
認知症療養評価書PDFはこちら(お手持ちの様式でもかまいません)
B009 診療情報提供書(Ⅰ) 250点
注(抜粋)
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。
11 保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が憎悪した場合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する。
通知(抜粋)
(21)「注10」に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う保険医療機関である。
(22)「注11」に規定する認知症専門医療機関連携加算はB005-7の認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関において既に認知症と診断された患者が、症状の憎悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定する。
B005-7-2 認知症療養指導料
1 認知症療養指導料1 350点
2 認知症療養指導料2 300点
3 認知症療養指導料3 300点
注(抜粋)
1 1については当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症の鑑別診断を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院している患者に対して、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。
4 注1及び注2の規定に基づく他の医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供書(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情報提供書(Ⅲ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
5 1から3までは同時に算定できず、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号1002に掲げる通院・在宅精神療法は、別に算定できない。
通知(抜粋)
(1)認知症療養指導料は、保険医療機関が認知症の患者に対して、認知症療養計画に基づき、症状の定期的な評価(認知機能(MMSE、HDS-R等)、生活機能(ADL、IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)等)、家族又は介護者等による介護の状況(介護負担度の評価(NPI等))の定期的な評価、抗認知症薬等の効果や副作用の有無等1の定期的な評価等を行い、診療録にその要点を記載し、療養指導を行う。